社会福祉法人物集女福祉会個人情報保護規程
- (趣旨)
- 第1条 この規程は、社会福祉法人物集女福祉会の所管する全事業所(以下「当施設」と総称する。)の業務に関与するすべての者が当施設利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)に係る個人情報の適正かつ公正な取扱いの確保を図るために遵守すべき事項を定めるものとする。
- (法令等の遵守)
- 第2条 個人情報の取扱いにあたって、この規程に定めのないものについては、すべて個人情報保護又は守秘義務に関する法令等の規定に定めるところによる。
- (個人情報収集・利用の制限)
- 第3条 利用者等に個人情報の提供を求めるにあたっては、当該情報の利用目的を明確に説明するとともに、当該利用目的を達成するために必要・最小限の範囲内に留めなければならない。
- 2 個人情報の利用にあたっては、当該利用目的をできる限り特定し、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
- (組織体制)
- 第4条 各事業所内における個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止その他利用者等に係る個人情報保護のため、事業所ごとに設置されている生活相談員、居宅介護支援専門員を当該事業所の個人情報保護に係る責任者兼窓口担当者とし、責任者を統括する管理者として、リスクマネージャーを充てる。
- 2 責任者は、自己の所管する業務に係る個人情報を管理するとともに、個人データの漏洩等事故の発生又は発生の可能性が高いと判断した場合その他本規程の定めに違反する事実が生じた場合又はその兆候があると判断した場合には、直ちに管理者に報告するとともに、当該事案が苦情等の一環として、利用者等から申出があった場合には、併せて「利用者の意見、要望等の相談解決に関する実施要領」に定める手続を執るものとする。
- 3 管理者は、責任者から報告、相談があった場合には、当該責任者を中心に当該事案に関係ある職員とともに、当該事案の経過・今日における状況を整理し、適切な対応策を策定するとともに、施設長、理事長に報告し、その指示に従って当該事案又は苦情の解決に努めるほか、必要あるときは、次条に定める「個人情報保護推進委員会」において協議するものとする。
- 4 理事長は法人の代表者、施設長は各事業所の統括者として、それぞれ個人情報の保護に関する法律等の規定を遵守するとともに、当施設の業務に関与する者すべてが、関係法令の規定に違反することのないように必要かつ適切な指導・監督に努めなければならない。
- (個人情報保護推進委員会)
- 第5条 当施設内各事業所における個人情報の守秘確保及び事業所間の措置等についての情報交換を行い、施設内の個人情報の保護・安全管理を徹底するために、前条に定める責任者及び管理者を構成員とする「個人情報保護推進委員会」を設置し、管理者を当該委員会の座長とする。
- (開示の申出)
- 第6条 当施設の保有する個人情報について、開示の申出をしようとする者は、当該個人情報を所管する事業所の責任者に「個人情報開示申出書」(別紙様式)を提出しなければならない。この場合、開示の申出をしようとする者は、自己が当該開示申出に係る個人情報の本人又はその代理人であることを明確に証明する書類等を添付若しくは提示しなければ、開示の申出をすることが出来ない。
- (開示の制限)
- 第7条 開示の申出に係る個人情報に、申出者以外の個人情報が含まれる場合など開示することにより、当該申出者以外の者の権益を害すると認められる場合には、当該申出者に係る個人情報を容易にかつ開示申出の趣旨を損なわない程度に分離して開示できる場合を除き、開示してはならない。
- 2 開示申出者に係る個人情報であっても、個人の評価、診断、判定等に係る事項であって、開示することにより、当施設の業務の適正な遂行に支障を及ぼすと認められる情報は、開示しないものとする。また、開示することにより、当該開示申出者に係る生命、健康、生活その他公共の安全及び秩序に支障を及ぼすおそれのある情報についても、同様とする。
- (開示に際する職員の立会)
- 第8条 個人情報開示の方法としては、書面の交付による方法を原則とするが、閲覧又は視聴による場合には、個人情報開示申出書提出時に指定する日時及び場所において、当該個人情報を所管する事業所の職員が立会いのうえ、実施するものとする。
- (手数料)
- 第9条 個人情報開示に係る手数料は、無料とする。ただし、保有する個人データの開示が求められ、当該開示のため、印刷、郵送等の費用を要する場合には、必要とする印刷、郵送等に係る実費相当額を手数料として徴収するものとする。
- (個人情報の廃棄手続)
- 第10条 個人情報の利用目的が終了した場合には、責任者は、管理者にすみやかにその旨を報告し、管理者の承諾を得て、直ちに廃棄するものとする。2前項の廃棄にあたっては、個人情報の外部流出等の危険を防止するため、焼却、裁断その他最善の方法によって行うこととし、不要となった個人情報が入力されている磁気媒体については、万全の注意をもって、確実に消去しなければならない。
- (補足)
- 第11条 当施設に勤務する職員は、就業規則に定めるところにより、在職中、退職後を問わず、当施設利用者等に係る個人情報を守秘する責務を有する。特に、当施設の利用者等に係る個人情報守秘義務については、当施設と当施設利用者等との個別文書においても明文化しており、当施設に勤務する職員が個人情報の保護に関する法律等の規定に抵触したときは、当該法令の定める刑事罰の適用のほか、当施設が利用者等に対し、損害を賠償したときは、その限度において、当該職員に求償権を行使し得るものとする。附則この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附則この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則この規程は、平成22年12月1日から施行する。
社会福祉法人物集女福祉会個人情報保護規程
- (趣旨)
- 第1条この内規は、社会福祉法人物集女福祉会個人情報保護規程
- 第3条第2項に定める個人情報の利用に関する詳細を定めるものとする。
- (利用目的)
- 第2条利用者等から提供された個人情報を利用し得るのは、個人情報の保護に関する法律第23条第1項各号に定める場合のほか、次の各号に掲げる施設の内外の区分に応じて定める事例に限るものとする。
- 1 施設内部において、個人情報を利用する場合 イ 施設が利用者等に提供する介護サービス ロ 介護保険事務 ハ 介護サービスの利用にかかる施設の管理業務のうち、入退所等の事務管理、会計・経理、介護事故、緊急時等の報告、当該利用者の介護・医療サービスの向上 ニ 施設内において行う介護サービス・業務改善のための事例研究・基礎資料
- 2 他の介護事業者等に個人情報を提供する場合 イ 当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携、照会への回答 ロ 利用者の健康保持等のため、外部の医師の診療・意見等を求める場合 ハ ご家族等への利用者の心身の状況説明 ニ 審査支払機関・保険会社等への資料の提出 ホ 行政機関等からの照会に対する回答 へ 外部監査機関、評価機関等への情報提供
- 3 前号の場合にあっては、業務上必要な範囲に限るものとし、プライバシー保護に関する要領IIの1(個人情報の利用の制限)を遵守し、正当な理由なく或いはあらかじめ関係者の同意を得ない限りみだりに使用してはならない。
- (補則)
- 第3条施設で発行する広報誌等に写真等の個人情報を使用しようとする場合にあってもあらかじめ同意を得るなど個人の権利利益の保護に努めるほか、個人情報の使用について苦情が提示された場合には、すみやかに当該苦情について適切な措置を執るものとする。
附則この内規は、平成21年12月22日から施行する。